給与明細に書いてある「所得」。
この言葉、正しく理解していますか?
今回は、給与所得とは?計算方法と収入との違いについてご紹介します。
給与所得とは
給与所得とは、従業員に支払われる給料やボーナスなどの総支給額から、控除額を差し引いた金額のことを指します。
給与所得の範囲には、通勤手当などの諸手当や現物給与も含まれます。
給与所得の金額は、実際に支払われた支給額から、給与所得控除(必要経費の金額)を差し引きすると求めることができます。
給与額ー給与所得控除=給与所得
給与と賞与について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
給与所得に含まれる手当
・残業手当
・休日出勤手当
・家族(扶養)手当
・出張などの職務手当(旅費除く)
・住宅手当
このような各手当も給与所得に含まれます。
しかし、例外として以下の手当は非課税となります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
引用:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
給与所得に含まれる現物給与
現金での支給だけでなく、一部をのぞく現物支給もこの収入に含まれます。
国税庁では、現物給与を以下のように定義しています。
(1) 物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
(4) 個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
引用:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
-例-
・社員食堂を利用できる
・転居費用を負担してもらった
・安い家賃で社宅に住ませてもらっている
・自社の製品を割引で購入した
これらは全て現物給与となります。
福利厚生として挙げられているものが多いと思います。
非課税となる現物給与
上記の現物給与のなかでも一部の物は非課税となります。
①使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの
②換金性に欠けるもの
③その評価が困難なもの
④受給者側に物品などの選択の余地がないもの
引用:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
-例-
・制服等の支給・貸与の為の費用(業務上必要であるため)
・記念品の支給(換金性に欠けるため)
・選択の余地のない商品の支給
これらに当てはまるものは所得税が課税されません。
また研修旅行なども、会社の業務のために必要であれば全額が非課税となります。
収入との違い
会社から支払われた給与・賞与や、店舗を営んで得た売り上げが「収入」となります。
この「収入」から、商品の仕入などの必要経費を引いて、残った額が「所得」となります。
住民税の計算には、収入ではなく所得の金額が使われます。
そのため、収入と所得を比べたときには「収入」の金額の方が大きくなります。
給与と給料の違いについては、こちらの記事をご覧ください。
まとめ
今回は、給与所得とは?計算方法と収入との違いについてご紹介しました。
給与所得の金額は、実際に支払われた支給額から、給与所得控除(必要経費の金額)を差し引きすると求めることができます。
給与所得の金額の変化は所得税を左右します。
最後に
社内の給与計算業務に追われていませんか?
滞りなく進んでいるように見えても、経理担当が大きなプレッシャーを抱えてしまっていた・・・という場合も多くあります。
【給与計算は社内でやるもの】
この思考が当たり前になってしまっていませんか?
少しでも給与計算に対しての悩みがある場合、「給与計算の外注化」というのも取れる手段の1つです。