「課税支給額」と「課税対象額」をわかりやすく解説!

基本給と時間外労働手当を含む諸手当の合計額が、「総支給額」となります。

ただし、実際に従業員に支払われる金額は、総支給額から

  • 所得税
  • 社会保険料

などが控除されたものとなります。

 

総支給額、課税対象額・・・給与明細を見ても、どんな計算が行われているのか分からない方もいらっしゃると思います。

今回は、「課税支給額」と「課税対象額」をわかりやすく解説!をご紹介します。

課税支給額とは

課税支給額とは、所得税などの税金がかかる対象となる会社からの支払金額です。

基本給以外に、残業代・諸手当がある場合はその分が加算されます。

また、遅刻・早退・欠勤などがある場合は必要であれば減額の計算を行います。

 

これらの基本給と時間外労働の手当が、課税される際の対象となる課税支給額となります。

働いて会社からもらえる金額のうち、通勤手当などは非課税となります。

非課税の手当

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

引用:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」より

総支給額 - 非課税支給額 = 課税支給額

課税対象額とは

給与明細には、総支給額の近くに「課税対象額」が記載されている場合があります。

課税対象額とは、源泉所得税の額を決めるときの基準となる給与所得の額です。

上記の課税支給額から、以下の社会保険料が控除されたものになります。

社会保険料

・介護保険
・厚生年金保険
・健康保険
・雇用保険など

上記の保険料で、被保険者として負担するもの

給与明細の見方や他の項目について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

まとめ

今回は、「課税支給額」と「課税対象額」をわかりやすく解説!をご紹介しました。

毎月もらっている給与ですが、その内容についてしっかり理解している方は少ないかもしれません。

給与に間違いはないか、自分の給与を改めて確認してみましょう。