年末調整とは、給与や源泉徴収の過不足分を12月に調整する仕組みのことをいいます。
年末調整は毎年必ずおこなう重要な制度ですが、その仕組みについて知らない方も多いと思います。
間違えれば、罰金や懲役にもなりかねません。
今回は年末調整とは?対象とならない人・しないとどうなるか解説!します。
年末調整とは
年末調整とは、1月~12月までの1年間に支払われた給与や源泉徴収の過不足を12月に調整する仕組みのことをいいます。
生命保険や火災保険に加入していたり、国民年金を支払っていたり、住宅ローンを支払っていたりすると所得を控除することができるので、1年間に収める税金は天引きされていた金額よりも低くなります。
アルバイトでも毎月の給与が88,000円を超えると所得税が天引きされるようになります。
年末調整は1年に1度、年末の時期にこれまでの徴収した金額などを計算し直します。
そして年末調整の結果次第で、「所得税を払いすぎている人には還付」されますが、逆に「足りない人は追加で税金の支払い」が求められます。
年の途中で入社した方は、前の職の源泉徴収票の添付が必要になります。
源泉徴収とは
日本では、会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国に支払うべき所得税を給与から「天引き」して会社が一旦預かった上で、従業員に代わりまとめて国に支払う仕組みになっています。
この仕組みを「源泉徴収」といい、源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」といいます。
確定申告との違い
年末調整と確定申告の違いは、税金を「自分で納める」か「会社が代わりに収める」の違いになります。
確定申告
納税者自身が1年間の所得を計算し、税務署へ税の額を自己申告し税金を納めること。
年末調整
給与所得者の場合であれば、会社が個人の代わりに税務署へ申告・納税を行うこと。
年末調整の対象とならない人
年末調整では控除できない、いわゆる所得から引けるものがあるのに、会社では手続き出来ないものがあります。
これらの場合は、「確定申告」をすることによって還付できる場合があります。
年末調整の対象とならない控除
- 雑損控除
- 初年度の住宅ローン控除
- 医療費控除
- 特定支出控除
- 寄付金控除
上記の控除は年末調整では手続きができないため、還付を受けたい場合は、「確定申告」をする必要があります。
年末調整しないとどうなる?
年末調整を行わない場合は、懲役もしくは罰金がかせられます。
また、年末調整をしたのにも関わらず、納付金額が少なかった場合は、雇用主に「延滞税」や「過少申告加算税」がかかってしまいます。
年末調整を行ったものの、徴収額を納付しなかった場合
10年以下の懲役、または200万円以下の罰金、もしくはその両方。
年末調整を行わずに、従業員から適切な金額を徴収しなかった場合
1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金。
まとめ
今回は年末調整とは?対象とならない人・しないとどうなるか解説!しました。
年末調整を行わない場合には、懲役または罰金が科せられることがあります。
社員は毎年、年末調整の書類にあたりまえのように記入すると思いますが、年末調整はとても重要なものです。
申告漏れがないようにしましょう。
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