電子帳簿保存法とは?~今さら聞けない!電子帳簿保存法の基本~

電子帳簿保存法とは、帳簿や決算関連書類、
取引先からの請求書や領収書などの文書を電子データで保管するための法律です。

2022年に改正され、2024年1月1日からは電子取引データの保存が完全義務化されました。
ただし、猶予措置が設けられており、特定の条件を満たす事業者には要件が緩和されています。

この記事では、電子帳簿保存法の概要、完全義務化された電子取引データの保存、
および猶予措置について詳しく解説します。

電子帳簿保存法とは?

電子帳簿保存法は、国税関連の重要な文書を電子データで保存する方法を規定した法律です。
これにより、文書の検索や保管の効率化が図られ、
プリントアウトやファイリングの手間を大幅に減らすことができます。

改正後の法律では、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の
3つの区分がありますが、特に「電子取引データ保存」が2024年から義務化されました。

これにより、電子取引によってやり取りされたすべての文書は電子データで保存する必要があります。
紙による保存は原則として認められません。

電子取引の電子データ保存が完全義務化されたのはいつ?

電子取引のデータ保存は、2024年1月1日から完全義務化されました。
それ以前は、宥恕期間中にやむを得ない理由で一時的に紙での保存が認められていましたが、
義務化後はすべての電子取引データを電子形式での保存が必須となります。

電子取引の電子データ保存に関する猶予措置とは?

「令和5年度税制改正大綱」に基づき、2024年1月以降も一定の条件を満たす事業者には猶予措置が適用されます。
具体的には、保存要件に対応できない理由があり、かつ税務調査時に対応可能な運用を整備している場合です。

猶予措置を受ける事業者は、基本的な真実性や可視性の確保要件が緩和され、
単純な電子データの保存のみで法的要件を満たすことが可能です。

しかし、税務調査などでのダウンロード要求には迅速に応じる体制を整える必要があります。

電子帳簿保存法の猶予措置による企業への影響

猶予措置により、電子取引を継続しやすくなるメリットがあります。
真実性の確保や検索要件の一部が不要になることで、中小企業や個人事業主でも対応が容易になります。
ただし、ダウンロード要求への対応など、新たな運用体制の整備が求められます。

まとめ

改正電子帳簿保存法に対応するには、自社の電子取引状況の把握から始め、
必要なシステムや運用を整えることが重要です。
事前準備を怠らず、法的要件を満たす体制を整えることで、スムーズな業務運営が可能になります。
経理業務の負担を軽減し、法的コンプライアンスを確保するために、私たちの経理代行サービスをご検討ください。

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