年末調整とは、払いすぎた税金を還付してもらえる制度です。
詳しく説明すると、源泉徴収税額の過不足を12月に調整する仕組みです。
年末調整は、毎年必ずおこなう重要な手続きですが、その仕組みについて知らない方も多いと思います。
間違えれば、罰金や懲役にもなりかねません。
今回は、年末調整をしないとどうなる?忘れたときの対応策は?をご紹介します。
年末調整と確定申告の違いについてはこちらの記事をご参考ください。
年末調整をしないとどうなる?
年末調整を行わない場合は、懲役もしくは罰金が科せられます。
また年末調整をしたのにも関わらず、納付金額が少なかった場合は、雇用主に「延滞税」や「過少申告加算税」がかかってしまいます。
年末調整をしなかった場合のデメリット
控除の申告ができない
各種控除の申告が受けられなくなります。
控除を受けられなくなると、総所得額が多くなってしまうので支払う税金額が高くなってしまいます。
節税対策をしたい方は、年末調整で各種控除の申請を行うようにしましょう。
税金が過払いになる
年末調整とは、先述したように払いすぎた税金を還付してもらえる制度です。
年末調整をしなかった場合、払いすぎた分の税金がそのままになるので、税金を払いすぎることになってしまいます。
確定申告をしなければいけない
年末調整をしなかったら、最終的に自分自身で確定申告をしなければいけません。
確定申告は自分ですべての作業を行うため、企業がしてくれる年末調整と比べると多くの時間がかかります。
確定申告をしないと脱税の疑いがかかる可能性もあるため、忘れずに行う必要があります。
年末調整を忘れたときの対応は?
確定申告をする
年末調整を忘れた場合は、自分で確定申告をすることになります。
確定申告は、企業から発行される源泉徴収票を持参してください。
一般的に翌年の3月15日までが期限となっているので、忘れずに行いましょう。
還付申告制度を利用する
年末調整・確定申告のどちらにも間に合わなかった場合、還付申告制度を利用しましょう。
還付申告制度は、年末調整・確定申告と同じように、払いすぎた所得税を還付してもらえます。
年末調整の対象とならない人
年末調整では控除できない、いわゆる所得から引けるものがある際、会社では手続きできないものがあります。
これらの場合は「確定申告」をすることによって還付できる場合があります。
年末調整の対象とならない控除
- 雑損控除
- 初年度の住宅ローン控除
- 医療費控除
- 特定支出控除
- 寄付金控除
上記の控除は年末調整では手続きができないため、還付を受けたい場合は、「確定申告」をする必要があります。
まとめ
年末調整を行わない場合には、懲役または罰金が科せられることもあります。
会社員は毎年、年末調整の書類に何気なく記入すると思いますが、年末調整はとても重要なものです。
申告漏れがないようにしましょう。
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