給与支払報告書とはどんな書類?提出期限もわかりやすく解説!

給与支払報告書とはどんな書類?提出期限もわかりやすく解説!

給与支払報告書は、毎年1月頃に作成・提出する必要があります。

今回は、給与支払報告書を初めて提出する担当者の方に向けて、書類の説明や提出期限についてご紹介します。

給与支払報告書を正しく提出するために、ぜひ最後までご覧ください。

給与支払報告書とは?

給与支払報告書とは、事業者が従業員に支払った給与の金額について、従業員が居住する各市区町村に報告するための書類です。

そして市区町村は、給与支払報告書の内容をもとに、従業員の住民税額を決定します。

給与支払報告書の2つの書類

給与支払報告書は、「個人別明細書」と「総括表」という2つの書類があります。

①個人別明細書

給与の支払いを受ける従業員の個人情報を記載します。

記載内容は、源泉徴収票とほぼ同じです。

例えば、従業員の氏名や住所、生年月日、個人番号、給与額、保険料の控除額などが挙げられます。

②総括表

個人別明細書をまとめる表紙のような役割を持ちます。

・何人分の個人別明細を提出するか
・退職した人の有無
などを記載し、従業員が居住する市区町村へ提出します。

そのため、従業員が居住する市区町村の数だけ作成する必要があります。

給与支払報告書と源泉徴収票の違い

給与支払報告書のうち、個人別明細書は源泉徴収票とほぼ同じ内容を記載します。

それぞれの違いは目的と提出先です。

個人別明細書は「住民税を計算する」ために「従業員が居住する市区町村」に提出します。

一方、源泉徴収票は「給与額や源泉徴収した所得税額を証明する」ために「税務署」に提出します。

給与支払報告書の対象者

給与支払報告書を提出する対象者となるのは、前年1月1日〜12月31日に給与を支払った従業員です。

・年の途中で退職した人
・12月に1度だけ給与を支払った人
についても提出する対象者となります。

ただし、前年中に退職した人で給与の支払額が30万円以内の場合は、個人別明細書を提出する義務が免除されます。

給与支払報告書の提出期限

給与支払報告書の提出期限は、例年1月31日です。

ただし、1月31日が土日祝日の場合は、翌平日が提出期限となります。

また、在職者の給与支払報告書を提出する場合は、提出する年の1月1日時点で住んでいる市区町村に提出します。

一方、退職者は、退職日時点で住んでいた自治体に提出することになります。

事業所のみではなく、個人事業主であっても、給与の支払いをした場合は提出が必要になるので注意しましょう。

まとめ

給与支払報告書とは、事業者が従業員に支払った給与の金額を各市区町村に報告するための書類です。

源泉徴収票の内容と似ていますが、目的と提出先が違うため注意しましょう。

給与支払報告書の作成でお困りの方は、ロジックスサービスへお気軽にご相談ください!