妊娠中でも安心して働けるために、「妊婦の労働」について法律で定められています。
例えば、検診を受けるために必要な時間の確保や、妊婦が請求した場合の長時間労働の禁止などが規定されています。
今回は、妊娠中の働き方について詳しく解説していきます。
産休と育休について知りたい方は、こちらの記事をご参考ください。
妊婦検診などで仕事を休むことはできる?
妊娠が判明して心配になるのは、検診などで仕事を休まなければいけないときの対応でしょう。
「検診に行くための時間を確保するのは難しい」と考える方がいるかもしれませんが、男女雇用機会均等法により会社は検診を受けるために必要な時間を確保することを義務付けているのです。
検診を受けるために確保しなければいけない通院回数は下記のとおりです。
- 妊娠23週まで ・・・ 4週間に1回
- 24週~35週まで ・・・ 2週間に1回
- 36週~出産まで ・・・ 1週間に1回
ただし注意点があり、法律では「必要な時間」として定められているため、「終日休み」を必ず取得できると決まっているわけではありません。
つまり、会社に終日休みを請求したのに「検診の前後にどうしても働いてほしい」と言われた場合でも、法律違反とはならないのです。
妊娠中の労働時間は変わる?
労働基準法では、妊娠中でも時間外労働・休日労働・深夜業が可能となっています。
しかし、本人からの請求で「時間外労働・休日労働・深夜業を行わない」とあった場合は、どのようなケースでも就業させることができません。
変形労働時間制で働いている場合でも、本人からの請求によって労働時間に制限がかかります。
変形労働時間制は1日の労働時間が決まっていませんが、妊婦本人からの請求で『1日8時間、1週間で40時間を超える労働』ができなくなります。
業務内容の制限はある
労働基準法では、妊娠中及び出産後1年を経過していない場合は仕事内容に制限を設けています。
制限される業務は、例として下記が挙げられます。
・重量物を取り扱う作業
・外回りの営業などの連続的な歩行が必要な作業
・常時、全身運動を伴う作業
・頻繁に階段の昇降がある作業
・腹部を圧迫するような姿勢が強制される作業
・全身の振動が伴う作業
このような負担の大きい仕事は、座って作業できる仕事やデスクワークなどの負荷の軽い業務に変更してもらうことができるのです。
まとめ
現在では、妊娠中も働きやすくなるような法律が整っています。
勤務時間内に妊婦検診を受けなければいけない場合でも、会社側は検診に必要な時間を確保することが義務付けられているので、その時間は仕事を休むことができます。
労働時間や業務内容の制限もあるので、会社側としっかり確認を行いましょう。