所得税、国民健康保険、固定資産税・・・などなど、私たちが納める税金には、さまざまな種類があります。
住民税(個人住民税)もそのひとつです。
今回は、【給与計算】住民税の対応とは?をご紹介します。
住民税とは
住民税とは、1月1日の時点で住所のある市区町村へ納付する税金のことです。
・市区町村民税
・都道府県税
この二つを合わせた総称になります。
住民税は、前年の所得によって税額が確定し、6月から支払いが始まります。
住民税と所得税の違い
住民税は所得税と同様、会社が給料から天引きし、代わりに納付するものです。
異なる点は、計算の基準にする期間にあります。
住民税:
前年の所得を基準に計算した住民税を当年に納付する
所得税:
当年の所得を基準に計算した所得税を当年に納付する
このため住民税は、前年に所得がない(新卒など)場合は、税額が通常発生しません。
住民税の納め方
住民税を納める方法は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
ひとつずつ見ていきましょう。
特別徴収
会社が給料から住民税を天引きし、従業員の代わりに納付する形が「特別徴収」です。
会社に勤めている人は原則、この特別徴収になります。
源泉徴収を行っている場合は、住民税の特別徴収の対象になるので、正社員に限らず、パートやアルバイトなど、全ての従業員に特別徴収が行われます。
普通徴収
特別徴収とは違い、自分で住民税を納付する方法が「普通徴収」です。
フリーランスや事業主など、給与所得者でない人が対象となります。
また、退職や転職をした際には、普通徴収に切り替わる場合がありますので注意が必要です。
住民税の計算方法
給与支払報告書を地方自治体に提出すると、提出内容をもとに地方自治体が住民税額の計算を行います。
そして、その計算結果が「住民税課税決定通知書」として会社に交付されます。
この計算はどのように行われているのでしょうか?
住民税の計算方法
住民税は5つの要素から決定されます。
・均等割・・・定額で課税
・所得割・・・前年の所得金額に応じて課税
・利子割・・・預貯金の利子等に課税
・配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税
・株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税
引用:東京都主税局「個人住民税」
上記の5つの項目から、負担軽減のために設けられている調整控除を差し引き、課税される住民税が算出できます。
住民税=均等割+所得割+利子割+配当割+株式等譲渡所得割
均等割は市町村ごとに一律の金額が、所得割は所得に応じて加算されます。
また、利子割、 配当割、株式等譲渡所得割は、上記の所得があった場合のみ加算されます。
均等割
均等割は、住んでいる地域によって均等に加算される税額になります。
都道府県、市町村によって異なりますが、3千円~5千円が相場です。
所得割
◆所得割の税率
県民税: 4%
市民税: 6%
給与収入から給与所得控除、所得控除を差し引き、所得割の税額をかけ、
・配当控除
・外国税額控除
・寄附金税額控除
上記の税額控除を差し引いたうえで算出します。
(給与所得-所得控除)×税額(10%)-税額控除
市町村によって異なりますが、前年の総所得が35万円以下の場合は所得割が非課税になります。(扶養親族がいない場合)
住民税の期限と納付方法
住民税の支払期限は、従業員から住民税を天引きした翌月10日までです。
期限を過ぎてしまうと、延滞税が加算されることになりますので、期限日までに納付を行うようにしましょう。
納付方法は?
毎年5月ごろに送付される『住民税課税決定通知書』に納付書も同封されています。
こちらの納付書は、特別徴収を行った毎月の住民税の支払いで必要になりますので、紛失しないように気をつけましょう。
まとめ
今回は、【給与計算】住民税の対応とは?をご紹介しました。
住民税とは、1月1日の時点で住所のある市区町村に納付する税金のことです。
特別徴収の義務のある会社は、従業員の住民税をしっかりと納付しなくてはなりません。
住民税を正しく理解し、給与計算を行いましょう。
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