年末調整と確定申告は、所得税の過不足をなくして正しい年税額を確定するための手続きのことです。
それぞれの仕組みについて知らない方も多いと思いますので、今回は年末調整と確定申告との違いをご紹介します。
年末調整と確定申告の違い
年末調整と確定申告の違いは、税金を「自分で納める」か「会社が代わりに収める」かの違いになります。
確定申告
納税者自身が1年間の所得を計算し、税務署へ自己申告し税金を納めること。
年末調整
給与所得者の場合であれば、会社が個人の代わりに税務署へ申告・納税を行うこと。
年末調整とは
年末調整とは、1年間に支払われた給与や源泉徴収の過不足を12月に調整する仕組みです。
もう少し詳しく説明すると、年度末に給与の支払いをする際、給与の支払いを従業員それぞれの、
①今年度中に給与を支払う都度、源泉徴収をおこなった所得税の合計額
②今年度中の給与の支給総額について、納付をすべき税額
①と②を比較し、過不足額の精算をするのが「年末調整」です。
・生命保険や火災保険に加入している
・国民年金を支払っている
・住宅ローンを支払いはじめて10年以内
このような場合は一定の金額の所得控除を受けることができるので、1年間に収める税金は天引きされていた金額よりも低くなります。
アルバイトでも毎月の給与が88,000円を超えると、所得税が控除されるようになります。
そして、年末調整の結果次第で、「所得税を払いすぎている人には還付」されますが、逆に「足りない人は追加で徴収」されます。
所得税を払いすぎていた場合 → 還付
所得税が不足していた場合 → 徴収
年の途中で入社した方は、今年1年間で働いたすべての会社の源泉徴収票が必要になります。
源泉徴収とは
日本では会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国に支払うべき所得税を給与から「天引き」します。
会社が所得税を一旦預かった上で、従業員に代わりまとめて国に支払うという仕組みです。
この仕組みを「源泉徴収」といい、源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」といいます。
年末調整の対象とならない人
年末調整では控除できない、いわゆる所得から引けるものがある際、会社では手続きできないものがあります。
これらの場合は「確定申告」をすることによって還付できる場合があります。
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得とそれに対する所得税を計算して、精算する手続きのことです。
期間は下記のようになっています。
確定申告の申告期間
翌年の2月16日から3月15日まで
所得税の納付期限
申告期限と同様に3月15日まで
期限日が土日の場合は、次の平日に繰り越されます。
そして、確定申告の結果次第で、「予定納税額または源泉徴収税額が多い人は還付」されますが、逆に「少ない人はは納税」されます。
予定納税額または源泉徴収税額が多い場合 → 還付
納税額が少ない場合 → 納税
年末調整では対応できない控除を受ける際にも、確定申告が必要になります。
まとめ
所得税の過不足をなくして正しい年税額を確定するためには、年末調整・確定申告を行う必要があります。
しかし、年末調整・確定申告には違いがあります。
今回の年末調整と確定申告との違いから、それぞれの仕組みを知って早めに準備を進めるようにしましょう。
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