年末調整は、その会社によって給与支払い日、賞与支払い日が異なるため、期間も会社それぞれです。
この年末調整、対応した後にやり直しが必要となるケースがあります。
そのため、年末調整のやり直しに伴うトラブルを理解し、対処法を準備しておきましょう。
今回は、年末調整が間違っていた!訂正方法とは?をご紹介します。
年末調整のやり直しが必要な場合とは?
年末調整の申告内容は、翌年の1/1時点の内容となります。
しかし、年末調整が終わってから申告した内容と事実が異なっていたり、変更があったりした場合、年末調整のやり直しを行わなければなりません。
具体的な例としては、
「控除が適用される申告を忘れていました」
「子供の就職で、扶養親族の人数が間違っていて・・・」
「昨日生命保険の保険料を支払ってきたんですが、年末調整には間に合いますか?」
などなど…。
上記のような場合は、再調整が必要となります。
年末調整の書類を訂正する方法
書類の訂正では、修正液の使用が認められていません。
正しい訂正方法は以下の通りです。
①間違えた箇所に二重線を引く
②訂正した内容を記入する
(③訂正印を押す)
令和3年度から、税務官庁への提出書類は押印不要になりました。
しかし、訂正印については法令上の定めがありません。
訂正印を使用するべきかについては、自社の年末調整担当者に確認しましょう。
年末調整の間違いを訂正する方法
・年末調整終了後、記載内容の間違いに気が付いた
・内容に不備があった
・実際の申告内容と異なっていた
上記の場合、年末調整の訂正・修正が必要ですが、行う時期によってこの対応は異なります。
翌年1月31日以前の場合
社内で年末調整のやり直しができるのは、市区町村に給与支払報告書を提出する前までです。
年末調整を行った後でも、提出前であれば社内でやり直しを行うことができます。
訂正方法
【 計算ミスの場合 】
申告書の該当箇所に二重線を引きます。
訂正印が必要な場合は押印し、再計算を行います。
【 扶養親族等の増減や保険料の申告漏れの場合 】
従業員に正しい内容を確認します。
添付書類を確認してから修正を行います。
翌年2月1日以降の場合
・年末調整の訂正期限である翌年1月31日が過ぎている場合
・すでに従業員への源泉徴収票発行後である場合
上記の場合は社内でやり直しを行うことはできません。
その場合は、やり直しが必要な従業員が自ら確定申告をおこなうことで、再調整をすることができます。
年末調整のトラブルに対処する方法
年末調整の訂正では、以下のようなトラブルが起こることが多いです。
・年末調整のやり直しをせず、延滞税や加算税が課される
・申告漏れや計算ミスによる、年末調整のやり直しが必要となる
・従業員ごとの内容確認が負担となり、経理担当者の作業量が増加する
年末調整によるトラブルが起こってしまう前に、以下の対処法を試してみてください。
・従業員による申告漏れがないように、何度も注意喚起をおこなう
・年末調整の計算ミスなどがないように、ダブルチェック・トリプルチェックをする
・効率化・担当者の負担軽減のため、アウトソーシングを導入する
担当者の作業量が多く、負担になってしまっている場合は、アウトソーシングも選択肢の1つです。
まとめ
今回は、年末調整が間違っていた!訂正方法とは?をご紹介しました。
年末調整後に間違いや変更があった場合は、一度計算した内容を再度やり直す必要があります。
その結果、年末調整を行う担当者に大きな負担がかかってしまい、退職に繋がってしまった例も。
そんなことにならないよう、年末調整では記入例などを参考にして、正しく記載するようにしましょう。
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年末調整は毎年行わなければならない業務の一つです。
年に一度の業務であるため、回数こそは少ないのですが、
- 従業員の回答ミス・修正作業
- 問い合わせの対応
など、担当者の負担はとても大きい業務です。
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・給与支払報告書作成:5,000円
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