毎年、年末になると必ず発生する年末調整は、主に総務や経理担当者がおこなう業務です。
対象者は会社から書類が配布され、各項目を記入し、提出していると思います。
この年末調整は、パートやアルバイトも対象になるのでしょうか。
今回は、パート・アルバイトも年末調整の申請が必要なのか、年末調整の注意点についてご紹介していきます。
年末調整はパート・アルバイトも対象?
「扶養範囲内(年収103万円以下)で働いている」というパートの方も年末調整は必要です。
また、年収が103万円以上になると所得税が発生し、毎月の給与から所得税が引かれます。
(これを源泉徴収といいます。)
パートやアルバイトでも、源泉徴収がおこなわれている場合、年末調整の対象になります。
ただし、条件によっては対象外になる場合もあります。
では、どういう条件が対象、対象外になるのかを見ていきましょう。
年末調整の対象になる人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出すれば、年末調整を受けることができます。
会社から各種書類を配布され、記入して提出するのが一般的です。
年末調整はその名の通り「年末」におこなう調整なので、一般的には12月におこなわれます。
これはパートやアルバイトといった非正規雇用者も同様です。
ただし、年の途中で年末調整をおこなう対象になる人もいます。
12月におこなう年末調整の対象者
・会社などに1年を通じて勤務している人
・年の中途で就職し、年末まで勤務している人引用:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
会社に年末まで勤務している人であれば、基本的には12月におこなう年末調整の対象になります。
年の途中でおこなう年末調整の対象者
退職などによって、下記の五つのどれかに当てはまる場合は、年の途中で年末調整をおこなうことになります。
(1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)引用:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
年末調整の対象にならない人
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人引用:国税庁「No.2665 年末調整の対象となる人」
上記以外にも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出しなかったり、期日までに間に合わなかった場合は会社での年末調整ができなくなります。
その場合、自身で確定申告をおこなう必要があります。
年末調整の注意点
パート・アルバイトを掛け持ちしている場合
年末調整は、複数の会社から受けられません。
そのため、最も多い額をもらっているメインの会社でのみ、年末調整を行います。
掛け持ち先の会社では、原則として確定申告をしなければいけません。
年収が103万円以下の場合
給与所得者は、年収103万円以下だと所得税がかかりません。
源泉徴収されている場合は、年末調整か確定申告をすることで、納付した所得税分が戻ってきます。
配偶者の扶養に入っている場合
配偶者控除の申請は、納税者の年末調整で行います。
配偶者控除や配偶者特別控除は、納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、各種所得条件を満たすと受けることができます。
控除を受けられる対象者は所得によって異なるため、詳細は下記を参考にしてください。
参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」
まとめ
パートやアルバイトであっても、条件を満たしていると年末調整の対象となります。
新しくパートやアルバイトを雇用する場合、年末調整を希望するかどうか、事前に本人へ確認しておくとよいでしょう。
年末調整や確定申告は、期日までに忘れずおこないましょう。
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