年末調整をしないと罰則がある!?

年末調整をしないと罰則がある!?

皆さんは年末といえば何を思い起こしますか?
クリスマス、雪、イルミネーション、大みそかの特番・・・
などなど、たくさんの楽しい意見が出るかと思います。

しかし、この時期が近づくにつれて、経理担当者の頭を悩ませるものがあります。
そう、この時期に必ず行わなくてはならない、年末調整です。

年末調整とは

年末調整とは1年間に支払われた給与や源泉徴収の過不足を12月に調整する仕組みです。

もう少し詳しく説明すると、年度末に給与の支払いをする際、給与の支払いを従業員それぞれに、

①今年度中に給与を支払う都度、源泉徴収をおこなった所得税の合計額

②今年度中の給与の支給総額について、納付をすべき税額

上記の①と②を比較し、過不足額の精算をするのが「年末調整」です。

・生命保険や火災保険に加入している
・国民年金を支払っている
・住宅ローンを支払いはじめて10年以内

このような場合は一定の金額の所得控除を受けることができるので、1年間に収める税金は天引きされていた金額よりも低くなります。
アルバイトでも毎月の給与が88,000円を超えると、所得税が控除されるようになります。

そして、年末調整の結果しだいで、「所得税を払いすぎている人には還付」がされますが、逆に「足りない人は追加で徴収」が行われます。

所得税を払いすぎていた場合 → 還付
所得税が不足していた場合  → 徴収

年の途中で入社した方は、今年1年間で働いたすべての会社の源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収とは

日本では、会社などの雇用主が従業員の給与を支払う際に、従業員が国に支払うべき所得税を給与から「天引き」します。

会社が所得税を一旦預かった上で、従業員に代わりまとめて国に支払う、という仕組みです。

この仕組みを「源泉徴収」といい、源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」といいます。

年末調整の対象とならない人

年末調整では控除できない、いわゆる所得から引けるものがあるのに、会社では手続き出来ないものがあります。
これらの場合は、「確定申告」をすることによって還付できる場合があります。

年末調整の対象とならない控除

・雑損控除
・初年度の住宅ローン控除
・医療費控除
・特定支出控除
・寄付金控除

上記の控除は、年末調整では手続きができないため、還付を受けたい場合は、「確定申告」をする必要があります。

年末調整・確定申告をしないと罰則がある?

年末調整・確定申告を行わない場合は、懲役もしくは罰金がかせられます。

また、年末調整をしたのにも関わらず、納付金額が少なかった場合は、雇用主に「延滞税」や「過少申告加算税」がかかってしまいます。

年末調整を行ったものの、徴収額を納付しなかった場合

10年以下の懲役、または200万円以下の罰金もしくは、その両方。

年末調整を行わずに、従業員から適切な金額を徴収しなかった場合

1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金。

まとめ

年末調整とは1年間に支払われた給与や源泉徴収の過不足を12月に調整する仕組みです。

年末調整を行わない場合には懲役または罰金が科せられることがあります。

会社員は毎年、年末調整の書類に何気なく記入すると思いますが、年末調整はとても重要なものです。
申告漏れがないようにしましょう。

年末調整が負担となってしまっている担当者様へ

「通常業務が重なっていて、年末調整を処理する余裕がない・・・」
「急に経理担当が退職してしまって、人が足りない・・・」
こんなお悩みを持たれている担当者の方も多いと思います。

年末調整は毎年行わなければならない業務の一つです。
年に一度の業務であるため、回数こそは少ないのですが、

・従業員の回答ミス・修正作業
・問い合わせの対応

など、担当者の負担はとても大きい業務です。

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・給与支払報告書作成:5,000円
・給与支払報告書発送:3,000円/市区町村

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